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【まずはここから】開業届、出すほうがいい?
子育てママが新しいビジネスをスタートさせる際、最初の大きなステップの一つが「開業届」の提出です。
開業届とは、自分がビジネスを始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
開業届を提出しなければ法的な罰則が科されるわけではありません。しかし、開業届を提出することにより受けられるメリットが多数存在します。
この記事では、開業届を出すメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
今回は、【まずはここから】開業届、出すほうがいい?をお伝えします。
メリット:
青色申告の特典が受けられる
開業届を提出すると、青色申告ができるようになります。
青色申告は、最大65万円の特別控除や、最大3年間の赤字繰越が可能になる制度です。
これは、ビジネスが軌道に乗るまでの財政的なサポートになり得ます。
例えば、あなたが手作りのアクセサリーを作って販売する事業を始めたとします。
1年間で売り上げが100万円あったとしましょう。そして、そのアクセサリーを作るのにかかった材料費や通信費などで50万円の費用がかかったとします。
この場合、100万円(売り上げ)から50万円(かかった費用)を引いた50万円が、所得として計算されます。
ここで、青色申告の特別控除を使うと、さらに最大65万円を所得から引くことができるので、所得がマイナスになります。
所得がマイナスということは、その年の所得税が0円になるということですし、場合によっては、翌年以降に赤字を繰り越して、将来的に得られる所得から引くことも可能です。
例えば、あなたが小さなカフェを開業したとします。
開業初年度は、店舗の改装費用や材料の仕入れなどで多くの出費があり、年間を通して20万円の赤字(損失)が出ました。
この時、青色申告をしていれば、この20万円の赤字を記録し、翌年以降に得た利益から差し引くことが可能です。
具体的には、翌年に30万円の利益が出たとすると、前年の20万円の赤字を差し引き、実質的な所得を10万円として税金を計算できます。
これにより、税金の支払いが少なくなり、手元に残る資金が増えます。
また、この赤字繰越は最大で3年間可能なので、初年度だけでなく、続く2年間も赤字が出た場合には、その赤字も将来の利益から差し引くことができます。
開業届を出す時に、青色申告承認申請書を一緒に提出する必要があります。
メリット:
信頼できる屋号付き口座を作れる
屋号付きの口座を開設できるのも、開業届を出したあとのメリットの一つです。
お客様や取引先からの信頼も上がり、ビジネスとプライベートの資金管理がしやすくなります。
「屋号+名前」で銀行口座が作れます。
また、個人口座とプライベート口座を分けられるので、とても便利になります。
メリット:
個人事業主としての証明に
開業届は、個人事業主としてのあなたの活動を公式に証明する書類になります。
これがあると、住宅ローンの審査や、保育園の入園申請の際にも役に立ちます。
子育て中でも、社会的に認められる一歩を踏み出します。
開業届以外に収入を証明する書類が必要な場合もあります。
詳しくは各自治体に確認してください。
デメリット:
各種保険が適応外になる可能性
開業届を提出すると、失業保険の手当てを受けることが難しくなる可能性があります。
また、健康保険の組合によっては扶養から外れることがあります。各種健康保険組合に確認をしてください。
まとめ
メリット
青色申告の特典が受けられる
信頼できる屋号付き口座を作れる
個人事業主としての証明に
デメリット
各種保険が適応外になる可能性
開業届は確かに責任も伴いましたが、開業届を提出することで、夢を現実にするための大切なステップになりました。
起業を夢見る子育てママへ。
このブログが、あなたの夢への一歩となることを心から願っています。
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